以 上
○
藤田静夫 委員長 ただいまから、
文教生活常任委員会を開催いたします。
初めに、
委員の
出欠席について申しますが、本日は
全員出席であります。
次に、本
委員会に
審査を付託されました案件は、
議案付託表のとおり、
議案第63号外1件であります。
この
審査順序につきましては、
議案付託表に記載しておりますとおり、
審査を行いたいと思いますので、御了承を願います。
なお、
委員長からのお願いですが、答弁の際には挙手の上、
役職名を名乗るとともに、必ずマイクを使っていただくよう、よろしくお願いいたします。
では、これより
審査に入ります。
──────── ◇ ─────────
議案第63号
伊丹市
介護認定審査会の
委員の
定数等を定める
条例の
制定について
○
藤田静夫 委員長 初めに、
議案第63号を議題といたします。
本案につきましては、既に
説明が終わっておりますので、直ちに
質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。
◆
中村孝之 委員 福祉関係に
無所属委員が
審査会委員にいないというふうになっておるんですが、
医師会とか、他の
関係については3カ月で
委員さんが
交代になると、
無所属委員がおってなっておるんですが、
福祉関係は
無所属委員がいないとなれば、これ大変な負担になると思うんですけど、この辺で
無所属委員の
福祉関係に対する扱い、このままでいかれるのどうか、考えておられるんかちょっとお聞きしたいと思います。
◎
福祉部 当然、他の
医療関係とか、それから
保健関係は
無所属委員がいらっしゃいますので、
福祉関係は確かに
業務として
ハードになります。これ1年半、13年の3月まで継続してこのメンバーで続けていくということになりますので、週に1回の2時間
程度の開催いうことになりますので、かなり
ハードになります。その理由としましては、人的な
余裕がなかったということから、もともとの発想としましては、10人ではなくって、ここを5人にし、
無所属の
委員を5名ということで、合計10名を考えておりましたけれども、そうしますと、1
合議体で6名ということになりまして、非常に
医療関係の
ウエートが高くなる。6人中
医療関係が4名、
保健関係が1名、
福祉関係と1名ということになりますので、そういうことを避ける
意味から、ここに
福祉関係を
無所属委員をやめまして、当初から2名で入ってもらうということでバランスをとったものでございます。したがいまして、この1年半は
ハードになりますけれども、御辛抱していただいてやってもらうと。その後、人的な
余裕が出ましたら、ここの
部分も
無所属の
委員さんを選出できるような体制にしたいというふうに考えておりますので、御
理解賜わりたいと思います。
◆
中村孝之 委員 この
福祉関係の
委員さん10名の
選出母体の内訳、ちょっと教えていただけますか。
◎
福祉部 基本的にこの
委員さんにつきましては、
介護保険法では
学識経験者と、こういうようになってるわけですけれども、この
委員会の性格上、一人一人のお
年寄りの
状態を
審査すると。そういう
意味からできるだけ現場の方でお
年寄りの
状態を把握できる人が好ましいと、このように考えています。そういう
意味で
福祉関係の
委員さんにつきましても、市内で
福祉の
施設を経営されている母体であるとか、
在宅サービスを経営されているところから実際のお
年寄りの
状態を把握できるような、そのような方を選んでいきたいと、このように考えています。
具体的な選考につきましては、本
議案が成立後、交渉に当たっていきたいと、このように考えています。
◆
中村孝之 委員 介護認定審査会、一応定数60名となっておるんですが、この
無所属の
委員さん25名いらっしゃるんですが、この
合議体の
委員になるのは、どういう
時点になるのか、例えば欠席されたらすぐポッと入るとか、そういうことなんか、何カ月してから
委員さんに任命するんか、そういう点は、ちょっとお聞きしておきたいと思います。
◎
福祉部 基本的には、まず、10月からこの
審査会始まるわけですけれども、1
合議体7名、5
合議体で35名でまず
運営をしていただきます。そして、約3カ月たった
時点で、その35名の方の一部と25名の方の中からの一部と
交代すると、こういうことになります。
そういう
意味で今、
中村委員がおっしゃった35名の中の
運営で、当初、途中で欠席やから
無所属の
委員さんが入るとか、そういうものではありません。ですから、
無所属の
委員さんは
合議体に所属していない
期間、3カ月
程度で
交代をしていきたいと、このように考えていますけども、その間についてはこの
審査会には実際には入って審議することはないと、こういうことであります。
◆
中村孝之 委員 本
会議で
部長がお答えになったんですが、2次
判定のときに、いろいろ家族や
かかりつけ医師のいろんな
意見を聞くと、2次
判定の2時間で30
ケース処理するのは困難じゃないかという
質問の中で、
部長が弾力的にする、私、正確な表現はちょっと忘れたんですが、運用するようなことを言われたんですが、現実、5カ月で全部処理せんとあかんと。余りそういう時間を取ってもうたら後がないわけで、その場合に
合議体の数、このままで可能なんかどうかですね。ちょっとお聞きしておきたいと思います。
◎
福祉部 確かに
平均の
審査の時間でいいますと、2時間で30名ですので、
平均4分になるということで、その時間が短いのではないかということを前々から御指摘いただいております。これは繰り返しになりますけれども、
モデル事業でやりましたときに、これ
モデル事業では実際には5回開催したわけですけれども、一番終わりの方に、3回、4回の
部分では4分台に
審査がなっております。そういったことから、その
部分については基本的には問題ないだろうと。ただ、いろんな
関係者の
意見を聞いたりすると、そういう4分では無理ではないかと。これは当然だと思います。したがって、そういう
ケースが出てきた折は、2時間で30人という基本的な線を崩して、その分についてやっていきたいと。したがって、それ以降の
認定業務については、ずれ込んでいくという形になりますけれども、そういう
部分の融通はつけていきたいと、こういうことでございます。
◆
中村孝之 委員 それから、
認定業務6カ月に1回
更新すると、こういうふうに
案内書でもなっておるんですが、この
更新の
起点いうんか、例えば今、10月から
認定作業をしますわね、例えば10月1日に認定された人は、そこから6カ月なんか、その
起点ですわね、この辺がいつになるんか。
それから、
更新作業する、その
更新の
内容ですね、どういうことをされるんか。例えば、また85
項目からされるんか。特に来年3000人が済んだ後、また申し込みがふえてくる
可能性があるんですが、その場合にこの
審査会、例えばその後も同じようにいけんこともあり得る、これは未知数ですがね、その場合、どういうように対応を考えておられるんか、ちょっとお聞きしておきたいと思います。
◆
村井秀實 委員 関連。これは任期は13年3月31日までということになっていますけども、13年4月1日以降、どういう形になるのか、今の
質問と関連して、例えば
合議体の数が5のままいくのか。それから、その
作業量といいますか、当初走り出しのときには随分
ウエートがかかると思いますね。一たんスタートしてからしばらくすると、あと定常的な方向でずっと向かっていくわけで、今の6カ月
ごとのものと、それから新規の
認定申請の方と、どんなことになるのか、ちょっとそれも含めてお願いします。
◎
福祉部 まず、
起点といいますか、
有効期間の
起点については、これは
政令で
平成12年の4月を
起点とすると、このように決まっております。それで原則的に
有効期間は6カ月です。ただし、
政令の附則の中でこの
準備期間中及び来年の9月30日までに1回目の
申請をされた方につきましては、3カ月から12カ月の間で次の
判定の
期間を設けてもいいと、このように
政令で決められています。ですから、具体的にはこの10月以降、来年の9月30日までの間に1回目の
申請をされて、
判定をされた方につきましては、例えば10月から来年の4月1日までの方でしたら、12年4月1日から3カ月後ですから、12年7月から13年3月までの間に2回目をしたらいいと、こういうように決められています。そういう決めをしないと、
平均みんな6カ月になりますと、12年の4月1日から6カ月後といいますと、12年の10月に3000名全員いう形になりますんで、
経過措置としてこのような形が決められていると、こういうことであります。
それで、
更新の
内容につきましては、基本的には全く1回目と同じことになります。1次
調査においては85
項目の
調査を行い、
特記事項、そしてお
医者さんの
意見書も再度とっていただいて、
審査会に諮ると、こういう形になります。ただ、現実問題としましては、その
調査に行く人も大抵の場合、同じ人が
調査に行くことになりますんで、そこら辺6カ月間の、そのお
年寄りの
状態の変わっていった、そういうところに視点を置いたような
調査になって、1回目に比べてはかなり
事務量としては少なくなるのではないかと、このように考えております。
次の
質問の13年の4月1日以降になるわけですけれども、基本的にはこの
審査会は継続します。そして
委員につきましては改めて選任をすると、こういう形になるわけですけれども、再任は妨げないと、このようになっています。そういう
意味から
伊丹に限らず、全国このやり方で、この
委員の数でこれだけの
ケースで本当にいいのかどうかということを、
モデル事業を踏まえて、今は可能だと、このようにもちろん考えてるわけですけれども、1年半の
経過を見ながら、
先ほども
説明ありましたけれども、
委員の数を初めその中身については、その
時点でまた再度1年半の実績を踏まえて考えていくと、こういうことに現実的にはなっていくだろうと、このように考えています。
◆
中村孝之 委員 認定審査会の場合に1次
判定の結果とか、
特記事項だとか、
かかりつけ医の
意見書とか、提示するようになって議論することになっておりますね。このときに85
項目の1次
判定の結果はどういう
内容でそこの場に、2次の
判定の場に、例えばこれは要
介護1という、ただそれだけで出るんか、データとしてね。どういう
内容がその場に、2次
判定の場に出されるんか、ちょっとお聞きしておきたい。
◎
福祉部 これはあくまでも
モデル事業のときの
経過ですけれども、多分
モデル事業と同じような形に本番でもなると思われます。その1次
判定の結果については、A4、1枚物ぐらいで、まずその方の要
介護度が
グラフで出ます。ですから、要
介護度1とか2とかいう言葉とともに
グラフで出ます。ですから、仮に要
介護度3でも、要
介護度の3の中の軽いところに位置しているのか、もうほぼ要
介護度4の方に位置しているのかということが明らかにその
グラフで見れるような形になっています。
それと氏名については、だれかわからない形で
認定審査会の方に出す形になっています。そして、85
項目の結果につきましては、一覧で、例えば歩行についてはどういう回答が
調査票で出されたとか、拘縮があるかどうかとか、そういう
部分についてもすべてその1次
判定の
資料の中でわかるような、そういうような
状態の
資料になるものと思われます。
◆
中村孝之 委員 ちょっと飛び飛びになってえらい悪いんですが、1次
判定の基本となる
調査ね、85
項目の
調査、これ
調査はどういう方が実施をされるんか。市の
職員が震災みたいに動員してダッと例えばやるとか、どういう形でやられるのか。
◎
福祉部 この
調査員もこれも
政令で決められています。基本的には市の
職員または
居宅介護支援事業者の
介護支援専門員、いわゆる
ケアマネージャーに
委託をすることができると、このように決められております。
それで、
伊丹市におきましては、原則的には
居宅介護支援事業者に
委託を基本的にはしていきたいと、このように考えています。その
ケアマネージャーは、これは新しく設けられました
専門職であるわけですけれども、
資格が要ります。
医療、
保健、
福祉の
国家資格を持っておられる方、もしくは
福祉事務所等で5年以上、
ケースワーカーなどで
実務経験がある方について、その
試験を毎年1回やります。昨年は9月にあったわけですけども、その
試験に合格をした方について、今度は6日間の
実務研修が義務づけられてます。そして、その
研修が終わって初めて
資格が与えられるわけですけれども、その6日間の
研修は1次
調査をどのように具体的にしていくのかということ及び
ケアプランをどのようにつくっていくのかというようなことを6日間にわたって
研修すると、こういう形になってますので、1次
調査における
公平性と
平等性と
専門性は保証されるのではないかと、このように考えています。
◆
中村孝之 委員 今ちょっと聞いとって、
調査する人は
ケアマネージャーが全員かかわるということではないんじゃないかと思うんやけど、
支援事業者に
委託する言いましたね、
居宅サービスの。この
委託された先は全部が
ケアマネージャーがそれだけいてはるんか。例えば、私心配するのは、
調査にばらつきが出てこないんかという心配があるんで、その
調査員が本当にそういう6日間の
研修を受けたり云々と、全部が全部されるんか、統一的な
判定ができるんか、そういう指導がなされるんか、その辺ちょっとお聞きしたい。
◎
福祉部 まず、この
調査に行く機関は、県の
居宅介護支援事業者という
事業者としての
指定を受ける必要があります。そして、その
指定を受けるためには
法人であるとともに、
ケアマネージャーを必ず確保しなければならないと、このように決められています。ですから、その
委託をした先の
事業者は必ず
ケアマネージャーがいてますし、
ケアマネージャー以外にはこの仕事はできないと、このように決められていますので、全くの事務職の人が行くということはまず考えられません。
そういう
意味で
公平性とかは保証をもちろんされるわけですけれども、ただ今おっしゃったように
人間がやることですんで、そういう
意味で
利用者にとっては結果的にといいますか、感情的にといいますか、どうしてもあそこのお
年寄りと比べたら、あの人はどうも厳しいとか、そういうような感覚のことが絶対に出てこないとは限らないと思います。そういう
意味でその
判定に対しての疑問とか、そういうことがあったときには、市役所の方でのそういう窓口を設けて
説明をするとともに、どうしてもその
判定内容が気に入らないで、再度
調査をしてほしいとかについては、再
申請といいますか、
変更申請なんかも可能になってます。そういうときには再度同じ人に行ってもらうのがいいか、もしくは
委託をした場合については
一定期間については、市の
職員が
調査をしなければならないというようにもまた最近の通達では出てきています。ですから、そういう
ケースにつきましては、例えば
ケースによりましては、市の
職員で
専門職の者が
調査に別の
人間が行くとか、そういうような形で、できるだけ
利用者の方が納得してもらえるような方法を今後検討していきたいと、このように考えています。
◆
安田敏彦 委員 居宅介護事業者というのは、新聞見てたら
兵庫県知事の
認可ですね、
受け付けも始まるやら、ちょっと新聞にきょう出てたし、
伊丹市も今度二十何日に業者の
説明会か何かを実施予定されてるわけですね。僕ちょっと聞き漏らしたんかどうかわからんのですけども、確認として、その
調査に行く
調査員という
介護支援専門員というのは、
居宅介護事業所、そこの
職員という
意味ですか。それが1点。
それから、
介護支援専門員の
国家資格というのはどういう
資格を指してんのか、例えば
医療福祉の
国家資格者、どういう
資格を指してんのか。それから、
ケースワーカーの実務5年以上というのはわかりますけども、その
国家資格の
関係。
それから、3点目ですけども、107人ですか、去年の9月に採用というのか、そういうこと、テストやって抱えてると。その107人か何か、前に本
会議なんかで出てるのをちょっと数字拾ってるんですけども、その107人いうのは、
居宅介護事業者のあれではないですね。まだ今のところ決まってないわけですから。その辺のところがちょっとわからんのですけどね。
それと、この
調査員の
雇用形態いうんですかね、どういう形で
調査員の支払いになるのか、
雇用の
条件というのか、
事業所でやったら
事業所の
職員やから、
事業所の中でもちろんそういう働く人のそういう事故とか、その辺のことを制度もあるやろけども、その辺のことをちょっとお願いしたいんですけどね。
◎
福祉部 介護支援専門員は基本的には
居宅介護支援事業者に所属している
職員です。もちろん民間の場合はその
民間法人の
職員でありますし、また、例えば
社会福祉事業団の場合については、
社会福祉事業団の
プロパー職員の場合もありますし、市の
派遣職員の場合もあると、こういうことです。
それと、
ケアマネージャーの
受験資格である
国家資格がどういうものかということですけれども、例えば
医療系でしたら、お
医者さんなり、薬剤師さん、
看護婦さん、
保健婦さん、それで
福祉系でしたら
社会福祉士、
介護福祉士とかのいわゆるそういう一般的に言われる
福祉、
医療、
保健の
専門職員という形になります。それで、この
ケアマネージャーの
資格は県から与えられる
県資格です。各
知事が
資格を与えると、このような形になっております。
それで、
ケアマネージャーの
雇用形態につきましては、基本的にはそこの
事業所とその
職員とのいわゆる
雇用関係に基づくものと、このように考えてます。ですから、もちろん
常勤の
正規職員もいる場合もありますでしょうし、またこの
介護支援専門員は必ずしも常勤でなくてもいいと、このように決められてますので、一部は非
常勤の
職員の場合も
事業所によってはあり得るのではないかと、このように考えております。
それで、もう一つの
質問である107名の数字の問題ですけれども、実は昨年二百数十名の方が受験されました。そして、
合格率は
伊丹で四十二、三%だったと思いますけれども、その合格された方が107名と、こういうことであります。ですから、ただ
先ほども言いましたとおり、この
受験資格はかなり広い
受験資格になってますので、必ずしもこの107名の方がことしの10月からの
認定調査なり
ケアプランの
業務に従事してもらえる、いわゆる
事業所にお勤めとは限りません。一般の
看護婦資格があるから、ちょっと将来のために取っとこういう方もかなりいらっしゃいます。そういう
意味で今、
介護保険室の中でつかんでおります数字は、実際に
居宅介護支援事業者の
資格を取って、そして従事されるだろうと思われる方は大体52名
程度と、このように現在の段階では考えてます。
そして、ことしは7月25日にまた
試験があります。その今回の
試験についても、もう既に願書の
受け付けは終わってるわけですけれども、
伊丹市内で250名以上の方が願書を既に取りに来られておりますので、ほぼ昨年と同じぐらいの数は確保できるのではないかと、このように考えています。
◆
安田敏彦 委員 そしたら、
調査機関としては
伊丹で具体的に言うたら
社会福祉事業団とか、ふれあい
公社とか、社協とか、
法人とかいろいろありますわね。それも
居宅介護事業者として
県知事の
許可を受けないけないわけですね。一般にもあるわけですね。例えば、
ヘルパー派遣であれば、株式会社何々でもやってるところがありますわね。それは
県知事の
認可を受けて、
委託介護事業者として
申請して、
県知事の
許可を受けて、そういう
在宅サービスなりができるわけですね。だから、そこのそういう
事業所なり、
法人なり、具体的に言うたらふれあい
公社ならふれあい
公社、そこの
職員なり
従業員の方が
訪問調査にお伺いすると、こういう
理解なんですね。それには
国家資格とか、
ケースワーカーの5年以上の
経験が要るとかいう、そういうところで仕分けるということですね。
雇用条件については、もちろんふれあい
公社ならふれあい
公社の
雇用条件で勤務してると、こういう
理解でいいわけですね。107名については
ケアマネージャーなり、そういう人がやはり将来的にたくさん要るだろうという、そういう
資格の持った人を抱えてなかったら、その
事業所は県の
知事の
許可が得られないわけですから、そういう
意味で広く市民の方の本人の意思によって、そういう
資格を取るために受験されたと。それが47%の
合格率で107名、
伊丹市民の方がおられると、そういう
理解でいいわけですね。わかりました。
◆
中村孝之 委員 もう1点だけ、最後。現在、
特養の
入所者で2次
判定で
自立や要
支援と
判定された人の場合、5年間の
経過措置というふうに書いてますわね。5年間したら出てくれということになるんですが、例えば5年の
対象予定の期日に、例えばこういう方は再度
判定をするんかどうかですね。こういう方は往々にして行く先がない人がいっぱいおるわけで、我々が心配するのは、きょうの
委員会とちょっとそれるかもしれんけど、後の
受け入れ体制も
福祉、考えとるんかね、この辺もあわしてちょっとお聞きしておきたい。
◎
福祉部 特養を初め
介護保険の
適用施設については、
施設入所者も
全員認定の
申請をしてもらいます。それで、もちろん
自立から要
介護度5まで出るわけで、今おっしゃったように、例えば
特養の場合については
自立なり要
支援の人は
対象外と、このような形になります。ただ、今までも
説明したと思いますけれども、現在、
入所者については5年間の
経過措置があると、こういうことです。それで、この
判定といいますか、
認定申請は
施設に
入所の方も原則的に6カ月
ごとにしてもらいます。ですから、
自立なり要
支援と
判定された方についても再度してもらうというになります。6カ月
ごとに同じようにしてもらうことになります。それでもちろん要
介護度1以上になれば、全く問題ないわけですけれども、要
支援とか
自立になった方も5年間はそのままおることができると、こういうことです。
それで、なぜ
自立とか要
支援の方も再度する必要があるかということですけれども、もちろん要
介護度1以上になれば
経過措置がなくなって、ちゃんとしたといいますか、あれやいうこととともに、
施設の場合、要
介護度別に
介護報酬が違います。要するに軽い人は安いわけです。それで重い人は高いわけです。ですから、例えば
自立とか要
支援が
判定された方は当然のこととして、要
介護度1から5の人に比べては低い
介護報酬が設定されるということに多分なると思います。そういう
意味からも
入所者の一人一人の要
介護度はきっちりと6カ月
ごとに把握する必要があると、こういうことです。
それと、5年後どうなるのかと、こういうことですけれども、基本的にはまず
自立とか要
支援と
判定された方は、24時間
施設ケアがなくても、要するに
生活をしていける人だということが、まず大前提としてあります。そういう
意味から例えば在宅
生活に変わっていってもらうとか、例えばケアハウスとかに入居してもらうとか、そういう
ケースも出てくると思います。ただ、人によっては非常に社会的理由といいますか、家族の
関係とか、そういうことでどうしても家に帰れないとか、1人で住むことができないとか、そういう人の場合は、例えば今、養護老人ホームというもう一つの結構元気な人が入れる老人ホームがあります。そういうところに措置をしていくとか、その人人に応じた対応をこの5年の間に本人の
理解も得ながら考えていくと、こういうことになるとこのように考えています。
◆松野久美子
委員 これの
介護の認定
委員のことなんですが、医師が30名となってますし、その医師が
伊丹市の何%の人数になるかわかりませんが、第1次の
調査のときは、かかりつけの医師の所見がものすごく大きく左右すると思うんですね。そしてまた今度認定のときも、その医師がするということの、まあ言うたら弁護士と検事の役割を同時に医師がするいうことになりますが、そのときの不公平感とか、そういうふうな兼ね合いをどのようにお考えですか、それをお聞きしたいんです。
◎
福祉部 一つは、確かにこの人数配置を見た場合、医師の比重が非常に高いということは感じられると思います。それで、実際に昨年の
モデル事業等の
経験からいいますと、まず
審査会の
審査内容がどうしてもやっぱり1次
判定の本人さんの拘縮度であるとか、そういうものとお
医者さんの
意見書とがどう整合性があるとか、そういうことが基本的なチェックのポイントになるというようなことから、やはりお
医者さんの
専門性を生かす
部分が非常に大きいと、このように一般的には考えられます。それで、
医師会に今、加盟されてる
委員さんは225名ですけれども、そういう
意味で
医師会に加盟されてるお
医者さん自体が
介護保険に対する熱意といいますか、地域
医療へのあれも非常に強いというようなことから、この人数についてはそういう必要性等からそういうような形にさしていただいてると、こういうことです。
それと、1次
調査の
部分につきましては、今、
医療の方のあれが強いんではないかいうようにおっしゃいましたけれども、実際には1次
調査に行くのは
福祉系とか、
保健系の
ケアマネージャーが非常に多いです。ですから、
認定審査会の2時間の
部分についてはそうですけれども、実際に
利用者と面接をして、そして
調査をし、そしてかなり大きな
ウエートを占める1次
判定のその基礎
資料を提出するのは、ほとんどが
福祉系、
保健系の
人間が非常に大きな比重を占めます。そして
ケアプランの
部分についても、また同じようなことが言えます。そういう
意味では逆にお
医者さんの方から、非常にこの
介護保険の
部分については
福祉系のそういう比重が強過ぎるのではないかと、そういうような
意見もあるぐらいで、そういう
意味では全体としては非常にバランがとれているのではないかと、このように考えています。
◎濱田 助役 最後の認定の
ケースに応じて、例えばAという方がある甲という医師にかかっておって、その医師が
審査会の
委員になっておる場合に、主観的なものが入るんではないかという松野
委員の御指摘だと思います。これは
福祉関係におきましては、身体障害者の認定の問題にしましても、常にそういう問題がつきまとっておりますね。例えば、県の認定を受ける場合に、そこの
医者へ行っておった場合には、身障の手帳交付のときにいいんではないかというこの問題は常に出てくるわけでございますが、我々はどこまでいってもそういう人を除籍して、裁判のように身内が犯罪を犯した場合には担当検事になれないとか、そういうことをやりますと、人材確保が非常に難しいと思っております。今、5チームをつくるという前提で作業しております
関係上、例えば今申し上げましたように、Aという対象者が甲という医師にかかっている場合には5チームあるわけであるからできるだけその辺は第三者の客観性を確保するためには、そういう
ケースの認定のときには外すような工夫は必要かと思います。しかしながら、全部がそうできるわけではないと思うんです。市内の二百二十何人のお
医者さんへ何らかの形で在宅の方かかってる
ケースがございますから、そのかかってるお
医者さんが
認定審査会の
委員になってる
ケースは、これはもう否めない事実でございますから、裁判の例を出されましたが、そういう裁判のような形にはなかなかいかない、これは
福祉関係、
先ほど身障の認定の問題も申し上げましたが、極力公平な
判定をいただけるような工夫はしてまいりますが、どうしても知ってるで、この人知ってるよという
ケースは出てくると思います。その辺は公正な
判定ができるように努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
◆永田公子
委員 細かいことになるんですけれども、さきの
モデル事業を100人を対象にされたときなんですけれども、その中に痴呆という障害のある方が何人ぐらいいらっしゃったか、4分から5分の
審査の時間というので、痴呆の方のきめ細かなそういう
審査ができるものかどうか、ちょっと心配なんですけれども。
それと、そのときの不服のときの市の受け皿というんか、窓口は置いてくださるってお聞きしたんですけれども、具体的に
介護保険室の一角にするとか、そういうちょっと具体的な窓口をちょっと教えていただきたいなと思います。
◎
福祉部 今、手持ちの
資料の中では、この100名の中に痴呆の方が何名いらしたかという数字はちょっと持ち合わせてはいないんですけれども、一般的に痴呆の方の出現率といいますか、につきましては、85歳以上のお
年寄りの場合、何らかの痴呆
状態が出る
可能性というのは、かなり高いものと出ています。ただ、痴呆の場合、
程度が非常に、ちょっと物忘れした
部分から不潔行為、また徘徊とかで問題行動が非常に多い人が多いわけで、そういう
意味で今回の
調査票の中でも、特に問題行動のある方については、多数の
項目等が
調査の中に入ってますんで、そこら辺は十分反映できるんではないかと、このように考えています。
ただ、
モデル事業、今数字、ちょっとあれ言いましたけれども、感覚としては実際に選考していった中では少なかって、多分一けたの数しかモデル
ケースの中ではなかったように記憶をしています。
○
藤田静夫 委員長 不服申し立ての場合の具体的な件について。
◎
福祉部 不服申し立ての窓口につきましては、まず、この認定等の行政処分については市が決定したことですんで、まず第一の窓口は市が何らかの形でかかわっているところに設けたいと、このように考えてます。具体的に
介護保険室のどっかの部署が担当ということが多分現実的になると思いますけれども、今後いろんな方法を考えていきたいと、このように思ってます。
◆
村井秀實 委員 聞き取り
調査いうんですかね、
訪問調査というのか、その
調査票85
項目というのは、これ何か我々にはそういう
資料はお出しいただいてるんですかね。あるいは出せないということなんでしょうか。
◎
福祉部 公開されてるものですんで、特に問題はありません。
◆
村井秀實 委員 我々は自分で探してこなきゃいかんわけですか。
といいますのはね、極めて
先ほどからの論議を聞いていますと、我々ははっきり言って素人なわけですね。そういう
調査票を見てですよ、果たしてね、いやこれは、この
調査項目は立派ですよとかね、いやこれはだめですよとかいうようなことは、とても言えないんじゃないかと思うんですね。しかし、全く見えてませんのでね、何か雲をつかむような話をしているような気がするんですよ。もしもあれでしたらね、出していただけたらありがたいなと思うんですが。
◎西野
福祉部長
調査票でございますが、具体の記入事項と要綱がございます。それと85
項目にわたります
調査書等がございます。これが最終的な
調査票で公開でございますから、最終的な
調査票がまとまり次第、また議会の方にも御提出させていただきたい、こういうように思います。
◆
村井秀實 委員 ということは、まだ最終的じゃないから出せないということですか。
◎西野
福祉部長 この10月から
認定作業が始まるわけございまして、厚生省の方からのやはり最終のものであるという確認をとった上での配付をさしていただきたいと、こういうように思っています。
◆
村井秀實 委員 非常に皮肉っぽく言いますけど、私らはっきり言ってよくわからんですわ。この
合議体五つで、しかもこういうメンバー構成でやると言われても、1次
調査のところでどんなことが本当に行われているのか、よくわからないわけですから、判断しようがないなという感じが実はしてるんです。
人間のやることですから、100点満点でね、100点というわけにはいきませんけども、何かもう少し目に見える形にしていただけないのかなという気はいたしますがね。
◆川上八郎
委員 関連して。
モデル事業のときに
調査された85
項目いうのは、はっきりあるわけでしょう。それも出せないのかね、何でこだわるかいうと、やっぱり異議申し立てのところで、認定された分について、大半はもめないと思うんですね、スムーズにいくと思うんですが、やっぱりもめたところの分について、さっきから異議申し立てのことが出てますが、そこをどういうふうにやるのかいうのが随分大事になってくると思うんですが、その異議申し立てのときに85
項目がどんなふうに、要
支援から要
介護5までの何分というふうに書いてありますんで、これについて何分、これについて何分というふうな
項目で上がってくるだろうと思うんですけれども、
調査された側にとっては、どこの
項目がどうなってるから、自分は要
介護2なんだとか、3なんだとかいうことがわからないと、異議の申し立てようがないというかね、日常感覚からしとって、だれかと比べてこうやという話でしかなかなかしにくい、そこらが85
項目があなたはどういうふうな
調査になっていて、こうなんですよと。じゃあそれに対してここの
部分がどうも違うと。
人間のことですから、毎日その
状態によっても違うだろうしね、そこがどういうふうに
調査されたのかいうことがはっきり示されて、異議申し立ての中で話ができるのかどうか、そこについてお伺いしたいんですが。
◎濱田 助役 川上
委員の
部分については後段になると思いますが、村井
委員のおっしゃった
調査票の公開ということにつきましては、西野
部長が答弁しましたように、最終これでいこうという確認ができれば出せると思うんです。ただ、新聞報道でもございましたように、昨年いろんな
モデル事業、
調査をしまして、その
調査の
内容が厚生省の言うマニュアルと実態とはそごを来しているではないかというような新聞報道がいろいろございましたね。そういうこともあって、今厚生省におかれましても各全国市町村3300で皆実施するわけでございますから、統一的にこれでいこうという
状態になったときには、これは出して何ら問題のない
資料だと思いますんで、その辺はぜひ御
理解をいただきたいと。
川上
委員のおっしゃったいわゆる不服申し立てなんかするのに、いわゆる本人がわからなければ不服申し立てもできないんではないかという、いわゆる開示をどうするかという問題につきましては、これは今、
医療保険でもレセプト開示がいいか悪いかという議論が随分あるわけでございますから、その辺の
判定を受けた方が
介護認定を受けられなかった場合に、どのような形で救済と申しましょうか、していくのか、またどういう形でその方が抗弁していくのかという問題については、今後の課題だと思います。
ですから、その85
項目の
調査票を出すこと自身は何ら問題はないんですが、その対象者一人一人が
調査員が行ったときに、いろんな
調査をしたときに、実態とは乖離してる、特に痴呆なんかの場合には随分変わってくると私は思っております。身体的なものは第三者が見ても、家族が見ても、本人が見てもそう差はないと思います。痴呆の場合はまばらにやってきますから、あるときはすごく痴呆がきつくっても、ある日
調査員が行ったらもう平気で普通に物を言うて、これはもう今まで
福祉、我々も現場におりましたときに随分
経験してきましたから、そういう
意味も含めて認定が始まったときに、その対象者一人一人の
調査票の開示の問題については、今後の問題だと思いますんで、その辺はちょっと分けて、村井
委員のおっしゃったことについては、今冒頭申し上げたと。後段の方については、どの
程度開示ができるのかというのは、これから厚生省もきっちり整理していくと思いますんで、もしわかっておれば答弁していただいたらいいと思います。
◎
福祉部 厚生省は今、昨年の
モデル事業を踏まえて、新しいソフトを現在開発してます。そしてそのソフトについては7月末ぐらいに全国の市町村の方に提示していくと。そしてその10月までの間にそれでちょっと訓練してくださいと、
研修してくださいと、こういうことです。
それで、厚生省の方もこの
内容については基本的には開示をしていきたいと、このように厚生省も言ってます。ただ、厚生省の方の不安としては、この
内容を開示することによって、いわゆる裏マニュアルといいますか、そういうこことここをこうしたらこうなるみたいな本が必ず出てくるだろうと。そういうことからまた客観性が保証されるかいうような懸念も持ってることも事実です。そういう
意味でただいま助役の方からも
説明ありましたけれども、どの
部分がどの
程度まで開示されて、そしてどのような方法で一人一人の方の不服の応答に当たるべきか、そういうことについては、今後、厚生省の方もその基準について、基準が示されていくと、このようにも思いますので、それらを最大限尊重しながら、
伊丹市についても対処していきたいと、このように考えてます。
◆川上八郎
委員 その85
項目については、全国一律の
項目になるわけですか。
それと、さっき言いましたですが、もう一回
モデル事業されたときの85
項目についても見せてもらえないのかどうか、それはもう実際にされたことなんで。
◎
福祉部 全国一律のものです。それで、85
項目の
調査票につきましては、これが若干変わるかもしれないと、そういう前提のもとに御了解をいただくということでしたら、その
調査票をお渡しすることは決してやぶさかではありません。
◆
安田敏彦 委員 川上
委員おっしゃってる、将来のことは別にしといて、国がいろんな状況を把握するために、
モデル事業で
調査されたんだっしゃろ。その
調査項目の
内容を知りたいいうことをおっしゃってるわけですから、将来のことはいいわけや、そのことが欲しいいうことですね。
◎西野
福祉部長 現在持ってますのは当然
モデル事業の
調査票でございまして、10月からの分はまだ手持ちにないので、
モデル事業と同じ
内容でいくのか、10月からのやつは様式が変わるのか、まだその辺わかりません。
現在持ってるのは、
モデル事業の
調査票はございますので、それは提示させていただいてもやぶさかでないと、こういうふうに考えてます。
○
藤田静夫 委員長 ほかにございませんか。───それでは、
質疑を終結いたします。
続いて、これより討論に入ります。
御
意見のある方はどうぞ。───ございませんか。
それでは、討論を終結して、表決に入ります。
お諮りいたします。
本案を原案どおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
○
藤田静夫 委員長 御異議なしと認めます。
よって、
議案第63号は原案どおり決すべきものと決定いたしました。
──────── ◇ ─────────
議案第64号
伊丹市
医療費の助成に関する
条例の一部を改正する
条例の
制定について
○
藤田静夫 委員長 次に、
議案第64号を議題といたします。
本案につきましても、既に
説明が終わっておりますので、直ちに
質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。
◆
中村孝之 委員 本
会議の
質問で
部長からいろいろ答弁いただいておるんですが、その上に立って
質問したいと思うんですが、私、本
会議で申し上げましたが、この乳幼児
医療費の問題について、
意見書が全国でいっぱい出ておると。こういうのが全国に広がっておる中で、政府として乳幼児
医療費、今まで拒否しておったのが一定変化してきておると、こういう情勢分析がこの前の国会答弁の中で出てきとるわけですね。
そこで、
伊丹市独自に、いろいろ全国やっておられても、市長としてこれにもう一つプッシュかける
意味で要請行動をしてほしいということについてはあのとき答弁がなかったんです。この点についてどうお考えなんか。
◎周浦
生活環境
部長 制度の
内容につきましては、本
会議で御答弁申し上げたとおりでございますけれども、いわゆる全国的な乳幼児
医療制度の拡充というんですかね、その辺も行動としては起こっておるということは承知をいたしております。兵庫県の傘下の市町村におきましても、兵庫県あるいはまた近畿ブロック等を通じまして、国に対して本来やるべきことは実施を願いたいというふうな申し出は毎年行っておるところでございますんで、よろしくお願いいたします。
◆
中村孝之 委員 それは俗に言う全国市長会とか、近畿、そういう団体を指すわけですか。
◎
生活環境部 今、
部長申しましたように、今、国民健康保険でございますと、県下の都市支部ということで、市の保険者、それからあと町の分ございますけれども、都市支部、今回篠山市さんが入りましたので、22市が都市支部というのを組んでおります。その中での要望事項ということで一つは上げさせていただいております。もう一つ、この近畿2府4県の同じく市の保険者が近畿都市国保ということで一応そういう連絡会を持っております。この中で、特にことしにつきましては、大阪市さんあたりがかなり強い要望がございまして、満場一致という形ですけれども、この地方単独事業に対する助成なりをぜひ実現してほしいという、それから国の方での取り組みということを求めるというふうな
内容の要望を上げております。
◆
中村孝之 委員 次に、本
会議でこれも
部長から答弁があったんですが、3歳以上、就学前の入院助成の所得限度額を380万にした場合、どのぐらい上積み財源が要るのかという
質問の中で、
部長が約360万とお答えになったと思うんですが、私、趣旨は申しておりますんで、この必要性はおわかりだと認識するんですが、360万という私、数字を見て、
部長の経済的な援助するんだと、助成するのが目的なんだと、
医療費はやはり年齢が上がるに従って
医療費負担がふえるから、そういう点の経済的助成という趣旨を申されておったと思うんですが、この360万、そういう点からすると、これは県の基準でありますが、いやいや県の基準を市の1、2歳児の所得限度額の基準に、あの数字に上積みできない理由は私ないんじゃないかと思うんですが、もう少しその辺の理由、お願いしたいと思います。
◎周浦
生活環境
部長 委員の方もいわゆる私が御答弁申し上げた
内容を十分承知された上での再度の御
質問かと思うんですが、今回、3歳から6歳未満児までの、いわゆる入院の
医療費の助成を実施を県が踏み切ったと。私どもも当然この
福祉医療、その中でも特に乳幼児
医療というのは、これも
委員御承知のように少子化対策の一環、あるいは保護者の経済的な
支援ということからスタートいたしておりまして、昨今の大変厳しい財政状況の中ではございますが、今回、新たな制度として3歳から6歳未満児の入院の治療に要する費用を
支援するということで、今回
条例改正をお願いをいたしておるところでございまして、360万が高いか安いか、これは恒常的にこの費用が必要になってまいるわけでございますので、私どもとしては、とりあえず県が新たな制度を拡充した、
伊丹市としてもこの制度の重要性にかんがみて、その制度を拡充をさしていただきたいということで、今回、御提案申し上げておるところでございますんで、よろしくお願いをいたしたいと思います。
◆
中村孝之 委員 参考までに、阪神間の状況、今の状況ですね、ちょっと教えてもらいたいんですが。
◎
生活環境部 今回の3〜6歳の県制度の実施に伴う各市の対応ということでございますので、阪神8市をちょっと御
説明申します。
まず、神戸市と尼崎市と三田市、それから西宮市につきましては、県制度のそのままで3〜6歳を実施するということを聞いております。
それから、芦屋市、宝塚市、川西市につきましては、1〜2歳の市の上乗せ基準をそのまま3〜6歳に持ってくると。もちろん対象は入院のみということで実施するというふうに聞いております。
◆
中村孝之 委員 それでは、次に、この乳幼児
医療事業というのは県との共同事業ということで、2分の1負担割合になっておると思うんですが、これに関して全国の都道府県の負担割合をこの会期中で結構でございますんで、ちょっと
資料をですね、兵庫県は2分の1になっていますわね。お互い、
委員の勉強の
意味も含めて実態を知っておきたいと思いますんで、ちょっとその辺で配付を願いたいと思うんですが、いかがですか。
◎
生活環境部 都道府県のデータは県の
調査の結果ということで承知はしております。簡単に状況を申しますと───そしたら、その
資料をお配りするということで。
◆
中村孝之 委員 次は周知方法で、これも本
会議の答弁の中で
部長が7月1日の広報とか、その他の方法で周知をするんだと言われてましたが、私、ちょっと気になったのは、転入ですね、他都市からの。ああいう方々の、私も前、職場におったとき、よう市外から来る人、なかなか
伊丹のこと全然わからんと、よう迷うておられた方の
経験があるんですが、特に転入いうたら市民課
関係の窓口ね、全部出先も含めてお見えになるんですが、こういう市民課窓口、何かこういうしおりの中の一連の文書の中へね、転入者に渡す一連の中にこういう今の
部長が広報で云々言われたやつを補完する
意味でね、ぜひやっていってほしいなということが一つと、受給者証、これも本
会議で
部長がお答えになったと思うんですが、保険証ですね、受給者証ですか、これは送るということがあったと思うんですが、これ間違い、私の聞き違いじゃないかどうか心配してるんですが。
◎
生活環境部 受給者証につきましては、今、まさしく作業中でございまして、まず該当する方につきましては、受給者証をお送りいたします。このほかに母子でありますとか、いろんな受給者証がございますので色分けしております。色につきましては、この3〜6歳につきましては、もえぎ色といいまして、グリーンの薄いような色になりますけれども、そういった受給者証になりますが、これを市民税、住民税のデータと、うちの3歳のデータをぶつけまして、まず確実に該当する方についてはお送りいたします。それから、所得のデータ等ともぶつけまして、所得がオーバーする方については、受給者証はもちろんお送りできませんけれども、お知らせをお送りしております。
それから、もう1点、年度途中で世帯主が変わる等で
判定上はないんですけれども、オーバーするんですけれども、その後の状況変化で対象となるという
可能性のある方もいらっしゃいます。そういった方については手続にお越しくださいという案内文ですけれども、入れてお送りいたしたいというふうに考えております。
それから、転入者につきましては従来から市民課等とも十分連携しておりまして、その辺の徹底を図るようにはしておりますし、この議会で承認を受けました後に7月の「広報
伊丹」等でもお知らせするというふうに考えております。
あと、もう1点、我々実際にはそういった作業をしますけど、なかなか見ない、聞いてないという
ケースも多々ございます。ただ、現実には我々これを受けた後、
医師会等の方にも御
説明に上がる予定しております。現実には入院なり、そういうのに該当された方に
医療機関の方で、「あなたこれ持ってないのね」ということで知られる
ケースというのが非常に多いということで、ここの連携といいますか、御
説明はきちっとしたいなと。ほぼこれで拾えるかなというふうに我々は考えております。
◆
中村孝之 委員 私こだわるんじゃないんですが、市民の方いうのは、特に転入されたときは非常に不安なんですわね。
職員なんか別にね、
経験あるからいろいろわかってとる。しかし、市民の人は非常に不安で
伊丹はどういう制度があるんかとかね、なかなか、例えば、マップ一つでものすごく喜んでおられたんですが、できるだけね、従来渡されておるのは私も見たけど、あのすごく愛情がないような文言ですわね。何か事務的にボーンと渡すような文言いうんか、もう少し詳しく、その転入者が見てもね、見んかったら別問題ですが、見てわかりやすいような
資料でもね、できたら努力してほしいなと思いますけどね。
◎濱田 助役 確かにおっしゃるように転入して初めて
伊丹市民になった方がとまどいを感じるということで、いろんな
資料、国民年金の加入でありますとか、いろんな衛生
関係の
資料を渡しております。
中村委員おっしゃいますように、文言がずっと並んでいるだけでございますんで、これから市民サービスの一環として、どのような御案内をすれば、新しい市民の方が
伊丹を一目瞭然でわかるような
資料になるのか、ちょっと工夫していきたいと思っています。
ただ、転入の場合に余りにもたくさんの手続が一斉にあるもんですから、どうしても事務的に児童手当はここへ行ってくださいとか、そういうものがあるもんですから、ちょっと工夫をしていきたいと思いますんで、検討さしていただきたいと。
以上です。
○
藤田静夫 委員長 ほかにございませんか。───それでは、
質疑を終結いたします。
続いて、これより討論に入ります。
御
意見のある方はどうぞ。───ございませんか。
それでは、討論を終結して、表決に入ります。
お諮りいたします。
本案を原案どおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
○
藤田静夫 委員長 御異議なしと認めます。
よって、
議案第64号は原案どおり決すべきものと決定いたしました。
以上をもちまして、本
委員会に付託されました案件の
審査は終了いたしました。
これをもって、
文教生活常任委員会を終わります。
以 上
伊丹市議会
委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。
平成 年 月 日
文教生活常任委員会
委員長 藤 田 静 夫...